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人妻物価指数
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[1]物価問題
(1)物価とは・・・種々の商品(財・サービス)の価格を一定時期に全体としてとらえ、指数で表される
物価指数(卸売り物価指数・小売物価指数・消費者物価指数)は、基準年を100としてその対比を示したもの(ただし、株価や地価は含まれない)
(2)日本の物価動向
 @消費者物価(指数)・・・1960年以降慢性的に上昇(クリーピング・インフレ)、現在はほぼ低率で安定
 A卸売物価(指数)・・・石油危機で高騰したが、現在は安定(下降傾向)状態
 [注]高度経済成長期(1960〜70)の物価上昇率は年平均5.9%、石油危機で物不足・狂乱物価に
(3)内外価格差・・・日本と諸外国との商品の価格に差があること

[2]インフレーションとデフレーション
(1)インフレーション・・・物価が持続して上昇する現象
 @インフレの種類(要因)・・・(ア)ディマンド・プル・インフレ (イ)コスト・プッシュ・インフレなど
 Aインフレの形態・・・(ア)クリーピング・インフレ (イ)ギャロッピング・インフレなど
 Bスタグフレーション・・・不況下の物価高、第1次石油危機(1973)後におこった
(2)デフレーション・・・供給過剰で物価が持続的に下落する現象
・ディスインフレ・・・インフレが落ち着いて物価上昇率が低い状態に移っていく過程、またはそうした過程に導く政策。景気の停滞は一時的現象でデフレになることなくインフレが収まりつつある状態
[3]消費者問題と消費者主権の確立
(1)消費者問題とは・・・財・サービスの最終消費者として、何らかの不快感や被害を被ることをいう
 環境汚染や健康破壊につながる危険、欠陥商品問題をはじめ、訪問販売をめぐる契約問題、さらに誇大広告や物価問題など、その内容は多岐に及ぶ
(2)消費者主権の確立のために・・・行政の充実、消費者保護基本法制定(1968)、消費者センター設置など
(3)今日の悪質商法・・・キャッチセールス、アポイントメント商法、マルチ商法など
(4)契約と今日の消費社会
 @契約・・・申込と承諾の意思表示の一致で成立する
 A契約自由の原則・・・契約の締結及びその内容は当事者の自由。ただし、公序良俗や、公法の規定に多い強行法規(当事者の意思にかかわらず、法として画一的に適用される規定)に違反すれば無効
 Bクーリング・オフ制度・・・自己破産などの激増と、その社会問題化
(5)製造物責任 PL法・・・1994年6月製造物責任法が成立(95年7月施行)
 欠陥商品により消費者が生命、身体、財産に損害を被った場合、メーカーが被害者に対して負担する損害賠償責任のこと。製造物責任(PL)法は民法第709条過失責任主義の特例規定
(6)善い自立した消費者・・・ローン・クレジット時代到来や、カードマネー・プリペイドカードなど新たな消費生活が進行する中、主体的価値判断(選択)のできる消費者教育が大切


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